MLMと法律について

[最終更新日]2015/11/18

MLMの法律については、今さら言う必要もないのかもしれませんが、今でも知らず知らずに違法行為を冒している人を見かけます。
注意しても逆恨みされる可能性がありますので、ここでまとめておくことにしました。

MLM法律

MLMの法律について

MLM(ネットワークビジネス)をしている方なら、法律に詳しくない人や、過去嫌な経験をした人から、
必ずといっていいほど聞いたことがあるセリフ
「ねずみ講」「マルチ」
という言葉ですね。

ここで返しとして
「違うよ」
と説明する必要が出てくるのですが、
先入観がある場合、違うと言えば言うほど疑いに変わることも出てくるかもしれません。

そこで、簡単に分かりやすくする必要があります。
結論からいえば…

「違法行為なら、警察や消費者センターに聞いてみると直ぐわかる」
ということになると思います。

例えば、MLM企業で有名なアムウェイやニュースキン、ニューウエイズなど、
違法行為を行っていれば、運営できないわけです。
※ねずみ講とは違う、細かいことがあった企業はここでは横に置きます

ということで、法律に違反しないよう、各MLM企業は報酬の仕組みを作っているわけです。
つまり、無限連鎖にならないよう、「◯レベルまで」と定めているわけです。

ではなぜ、このような先入観が起こるのか?
といえば、各グループの方の教育が行き届いていない場合には、
無理な勧誘を起こった際に起こるといえるでしょう。

ということで、その誤解を分かりやすく説いていけば済む話です。

ここで問題になるのは、それよりも、
「ネット上で、知らず知らずに違法行為に加担している場合がある」
ということであり、そちらの方が気をつける必要があるといえます。

インターネットはまだ、法整備中ですので、法律に違反していなくとも、
知らずか計画的か、グレーな部分が多いやり方を行っていることも多々あるわけです。
その場合には、法律が定まった瞬間にアウトになる可能性が高いといえます。

ただ、それを見越してギリギリまでやろうとしている場合には、
なんとも言いがたいところではあります。
その場合には、せっかくの努力が水の泡にならないよう、
十分に調べた上で、決定し行っていった方がいいといえるでしょう。

MLMの違法行為

ハッキリといえることは、無限連鎖講の定義です。

無限連鎖講(むげんれんさこう)とは、金品を払う参加者が無限に増加するという前提において、二人以上の倍率で増加する下位会員から徴収した金品を、上位会員に分配することで、その上位会員が自らが払った金品を上回る配当を受けることを目的とした団体のことである。
ウィキペディア「無限連鎖講」

下位会員から徴収した金品を、上位会員に分配するということで、
物ではなく、ただお金が動くだけという部分に注目です。

一種のマネーゲームですね。

昨今では

  • ウェブサイト開設権と抱き合わせで会員を募る(下記参照)
  • ある有限の範疇内でしか会費の上納義務が無いから「無限連鎖ではない」と主張する
  • 物品(債権や美術品・工芸品など)の譲渡を担保にして、会費や利益が還元されるとした物

などの手口の巧妙化が見られ、社会現象としては流行に周期性を挙げる識者も多い。

ということで、年々「これならいけるのではないか?」ということで、巧妙になっているわけです。

最初に話ましたが、一般的に言われているMLM企業はマルチ商法ですが違法ではありません。

類似したものには、連鎖販売取引(「マルチ商法」ということも多い)がある。連鎖販売取引は、特定商取引法で厳しい規制があるものの違法なものではない。

この厳しい規制にも注意しておいた方がいいと思います。
厳しいと言われているだけあって、長くなりますので、
ポイントだけ抜粋します。

 

  • 契約締結前や契約締結時の書面交付の義務付け
  • 広告への一定事項の表示の義務付けや誇大広告の禁止
  • 不適切な勧誘行為(不実告知、威迫困惑行為等)の禁止
  • クーリングオフは20日間(一般の訪問販売は8日間)
  • 中途解約権の付与

マルチ商法はねずみ講と違い、法律で禁止されているものではない。しかし、特定商取引法により禁止されている『不実の告知』や『誇大広告』など法律を遵守した活動をしない場合は違法になる。

また「参加すれば誰でも絶対稼げる」と言ってはいけないとなっている。

  • 統括者、<勧誘者>又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引についての無店舗個人との契約を締結させ、又は連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
  • 統括者、<勧誘者>又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店等以外の場所において呼び止めて同行させた者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所において当該契約の締結について勧誘(いわゆる「キャッチセールス」)をしてはならない。
  • 統括者、<勧誘者>又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを「告げずに」、次の方法で営業所その他特定の場所への来訪を要請し、公衆の出入りする場所以外の場所において当該契約の締結について勧誘(いわゆる「アポイントメントセールス」)をしてはならない。
    • 来訪を要請する方法
      • 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法
      • 電磁的方法
      • ビラ若しくはパンフレットを配布
      • 拡声器で住居の外から呼び掛ける
      • 住居を訪問

詳しくはウィキペディアで読むと分かりやすいといえるでしょう。

ここでは、「メルマガ内での勧誘がいけない」と書いてありませんが、同じと見なされるでしょう。
これは、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」を参照すると分かりやすいと思いますが、
今の段階ではグレーですし、長くなりますので省きます。

 

勧誘されても無視するか通報したほうが賢明である。

ということで、違法行為を見かけたら相談はこちらから可能です。

警視庁、マルチ商法

【問合せ先】
警視庁 生活安全総務課 生活安全対策第二係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)

⇒警視庁総合相談センター

国民生活センターでも相談できます。

最後になりますが、このような法律を書いて相談所も書いているにも関わらず、
直リンクをはっていない(クリックしても移動しない)サイトは悪質である可能性があるかもしれません。

つまり、このように書くことで信頼性を高め、
実は、記事の最後に「メルマガへ誘導リンク(これは直リンク)」を添えているパターンです。

巧妙な手口をいえばキリがありませんが、
できれば引っかかってから気が付きたくありませんよね?

しっかりと対価になるサービスや商品を受け取るためには、
派手なことばかりではなく、地味なことにも目を向ける必要があるといえるわけです。

ネットワークビジネスは、このように機会がある代わりに、
法律の勉強も必要となりますので、
どうしてもやる場合には、これからのMLMの選択基準は、
商品力のあるMLM企業となります。

これは「ネットワークビジネス 9つの嘘」の著者であり
アメリカ在住のマイク・カキハラさんに直にお聞きした話です。
※「これからのMLMの選択基準とは?」とご本人に聞かれると
本当だということがわかると思います。

つまり、マネーゲームとは真逆です。

具体的な企業名まではここでは避けますが、参考までに。

それでは、また。

MLM法律についての追伸

当サイトと関係者含め、違法行為に手をかすことはできません。
ご相談の際には、予めご了承くださいませ。

         

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